岡口基一の「ボ2ネタ」

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債権執行の配当の取扱いが変わりました@金法1883号34頁

東京地裁執行センターです。
これまでは,債権の遅延損害金は,債権差押申立書に記載した確定遅延損害金についてのみ配当対象債権とされていましたが,今後は,配当期日までの遅延損害金について,配当対象債権になるそうです。