岡口基一の「ボ2ネタ」

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東京地裁交通部も,過失相殺には弁論主義が適用されないと考えているようです

佐久間邦夫ほか・交通損害関係訴訟96頁(青林書院)です。過失を基礎付ける事実の主張が不要という説が実務の大勢のようですね・・