渡辺弘(東京地裁労働部裁判官)・労働関係訴訟(青林書院)186頁からそのまま引用
「賃金の支払の確保等に関する法律所定の年率の遅延損害金については,その遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し,裁判所又は労働委員会で争っている場合には適用されない。そのため,裁判上で争いが生じている時間外手当について,賃金の支払の確保等に関する法律所定の年率14.6%の遅延損害金を適用することができる事例は,ほとんどないことになろう。」
渡辺弘(東京地裁労働部裁判官)・労働関係訴訟(青林書院)186頁からそのまま引用
「賃金の支払の確保等に関する法律所定の年率の遅延損害金については,その遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し,裁判所又は労働委員会で争っている場合には適用されない。そのため,裁判上で争いが生じている時間外手当について,賃金の支払の確保等に関する法律所定の年率14.6%の遅延損害金を適用することができる事例は,ほとんどないことになろう。」