交通訴訟 いわゆる反射損害について
交通事故により受傷した従業員が休業したにもかかわらず、会社が給与を支払っていた場合,会社が,加害者に対し,損害賠償請求をすることができます(いわゆる反射損害)。
東京地判令和2年10月30日交民53巻5号1349頁によると、これは,民法422条の類推適用による損害賠償請求権の代位であり,会社が被害者に対し給与を支払った限度で被害者の休業損害に相当する損害賠償請求権が会社に移転するものであり,弁護士費用は代位の対象外であるから,請求することができず,また,遅延損害金は,代位の日の翌日から発生するとのことです。
*法曹時報72巻7号1334頁でも紹介されています
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日本民主法律家協会
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https://www.jlaf.jp/04seimei/2022/0721_1271.html
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http://www.seihokyo.jp/seimei/2022/20220721-gicho.html
鬼怒川氾濫による浸水被害 国に3927万円の賠償命令 水戸地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e5cbd52a6a6c9332d09b6f61fb44e12e8d6fff9
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「リスクを背負い、改憲の成否と心中するつもりは麻生氏にも岸田首相にもありません」