岡口基一の「ボ2ネタ」

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ボ2ネタ移行しました

【緊急 最後のアピール御協力のお願い 6月21日正午締切】

「国会の裁判官訴追委員会が,岡口裁判官に対し,6月25日に,弾劾事由の存在を前提としつつ情状により訴追を猶予する「訴追猶予」の議決を行う可能性がある,と報じられています。

今回,訴追委員会が問題とした2件のツイートは,いずれも,自分が担当したものではない事件に関する判決やニュース報道を紹介したものであり,こうしたツイートが「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に当たるとは,到底いえません。

国会が,そもそも弾劾の事由に当たりようがない表現行為を弾劾事由に該当するかのように認定することは,憲法三権分立に抵触する,重大な職権の濫用であり,憲法違反です。

また,かかる議決が,憲法が保障する表現の自由を侵すことも明らかです。

国会が,このような不当な議決を行うことが,裁判官の表現に与える萎縮効果は,計り知れません。
岡口裁判官が繰り返し強調しているように,裁判や裁判所について国民が関心をもち,自由に議論する上で,裁判官の表現はとても重要な材料を提供してくれるものであり,裁判官が表現行為自体を自粛するようになれば,損失を被るのは,結局は国民全体です。

憲法を尊重し擁護すべき義務を負う国会議員が,このような憲法違反の議決を行うことが,訴追を猶予するからといって許されるはずはありません。

是非とも,国会への弁護士共同アピールに,御協力をお願いします。
時間がありませんので,6月21日金曜日正午までに集まったものを,議員にファックスしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。」

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アピールホームページ
http://www.asahi-net.or.jp/~bg6h-…/okaguchidangaiappeal.html

回答用ウェブフォーム(弁護士限定)
https://business.form-mailer.jp/fms/56e5ac03100406

QRコード付きチラシ
http://www.asahi-net.or.jp/~bg6h-smd/okaguchidangaiflier.pdf



改正独禁法が成立、企業と弁護士との相談内容「秘匿特権」導入に日弁連「一歩前進」
https://www.bengo4.com/c_1015/n_9779/

無罪判決「DNAの同一性が不十分」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190620-03218655-tokushimav-l36

懲戒権を廃止しても,親には,それ以外に,子の監護教育権があります。
そして,「監護教育の権能の中にも,ある程度の叱責・殴打のごとき懲戒作用が含まれている」と解されています。
@新版注釈民法25巻(改訂版)108頁(有斐閣
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190620-00000102-kyodonews-soci

どんな服装で裁判所に行けばいいの?
https://www.bengo4.com/c_18/n_9755/