明治以来、賃貸人優位を当然の前提として、賃貸借に関する法整備がされてきたのですが、時代は変わり、現在は、空き家が全国で820万戸もあるという賃借人優位の需給関係になっているそうです。
賃貸建物を建築すれば自動的に収入が確保された時代は過ぎ去り、いわゆる「金のなる木」であった大家業は、供給過剰の中で淘汰されようとしている。
そこで、賃貸人の収益構造の改善が図られており、その一つとして、関東でも、敷引特約使用率が上昇しているようです。
いわゆるガイドラインの改訂により、賃借人が故意にフローリング等を汚した場合でも、6年経てば、その補修費用として1円しか取れなくなったことも背景にあるとのことです。
@内田貴ほか・講座現代の契約法各論Ⅰ77頁(2019年、青林書院)
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