例えば,
「1学年であった原告は,その陰毛に消毒用アルコールを吹きかけられ,ライターで火をつけられた(以下「G陰毛着火行為」という。)。
その頃見回りに来た教官は,原告がうずくまっている様子を見たが,他の学生から,原告が陰部をぶつけて痛がっていると聞いたことから,特段異常な事態とは考えず立ち去った。
その後,原告は,陰毛着火と剃毛行為はセットの罰ゲームであるとの上級生の指示に従い,剃刀で陰毛を剃ったところ,原告の陰部は,やけどに加え,剃毛行為により出血し,治るまでに時間を要した。」
「原告ほか1名の1学年は,ズボンと下着を脱ぐように命令され,その陰部を掃除機で吸引される行為を複数回受けた(以下「H陰部吸引行為」という。)。」
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清水知恵子裁判長