岡口基一の「ボ2ネタ」

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判例六法プロフェッショナルさん、その条文は省略しないでほしかった・・

意匠法41条って大事な条文。
特許法のどの規定が意匠にも準用されるかがわかるもの。


なのに、判例六法プロフェッショナルは、


「意匠法41条  略」 

 

 


そんなに量が多い条文じゃないんだから、略さないでほしかった・・

 


意匠法41条
特許法の準用)
第四十一条 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十一から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

 

 

 

 

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