岡口基一の「ボ2ネタ」

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養育費に関する公正証書と、事実到来執行文の要否

執行法


養育費に関する公正証書と、事実到来執行文の要否


1  「離婚の有無を問わず」との文言がある場合
 養育費の支払を定めた公正証書に「離婚届での前後を問わず」とか「離婚届出の受理の前後を問わず」との文言があるのであれば、離婚とは無関係に養育費請求権が発生するから、単純執行文で足りる(東京公証人会会報令和2年3月号45頁)。


 2  「離婚の有無を問わず」との文言がない場合
 通常は、離婚成立により養育費請求権が発生するものであるから、そういう前提で合意をしたというのが当事者の合理的意思というべきである。そこで、離婚の事実を証する文書を提出して、事実到来執行文の付与を受けることを要する(東京地裁の運用)(東京公証人会会報平成令和2年3月号44頁)。

 公正証書において、「離婚に伴う養育費請求権」とされず、単に「養育費請求権」とされているため、離婚の成立を条件とすることが給付条項自体に明示されていない場合でも、同様である(東京高決令和3年4月27日金法2180号74頁)。

 


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