事業所得者の総収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に、税法上は控除されたが現実には支出されなかったものを加算します。
@要件事実マニュアル5巻117頁
これまでも、「青色申告特別控除」や、現実に支払がされていない「専従者給与(控除)額の合計額」等を加算するとされていましたが、
さらに加算すべきものとして、①「医療費控除」「生命保険金控除」「損害保険料控
除」,②「小規模企業共済等掛金控除」「寄付金控除」があるとのことです。
(①は特別経費として既に考慮されているからであり,②は性質上婚姻費用や養育費の支出に優先されるものではないからだそうです)
@司法研修所・養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究45頁
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