岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金返還訴訟,貸金業者に民704条の悪意を認定する裁判例増える

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040202-00001061-mai-soci

貸金業法43条の適用が認められない場合,貸金の利息の利率を,利息制限法に引き直して計算しますが,その結果,すでに元本以上の返済をしていることになる場合,過払金ということで不当利得返還請求ができます。
 この場合において,貸金業者の悪意(民704条)を認定する例が増えているようです。