管理人の同期の今井さんが,知財の要件事実について書かれた論文読んでたら,そういう話しが出ていました。
*もともと管理人に執筆依頼が来ていたのですが転勤時期で忙しかったので断っていました。まあ,知財関係者なら誰でも知ってる判決ですが・・。
修習生になる前にこういうの知らなくたっていいんで,むしろ,民法や民事訴訟法の基本をしっかり覚えてほしいですが・・。
応用は,実務家になれば,いくらでも,頭に入るもんでして,また,実務家は繰り返し同じような事件をやりますから,類型的な事件に不可欠な判例知識って,いやでも身に付くんですよね。
実務家になって勉強しようと思ってもなかなかできないのは,むしろ,基本的な法律だったりします。キルビーは知ってるけど民法の基本的な考え方がよくわかっていないというのが,おそらく最悪でしょう・・。