岡口基一の「ボ2ネタ」

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特許法101条の改正って結局どうなるの?

渋谷達紀・知的財産法講義?第2版(有斐閣)187頁の,8行目って,誤植ですよね・・。
*101条3号がその上の行とあわせて二つある。
有斐閣でも法令の誤植ってあるんですね。

それで,改正法を法務省のサイトで見たのですが,これがまたなんかよくわからないなぁ・・。
「第五十三条第一項中「同条第三項から第五項まで」を「第十七条の二第三項から第六項まで」に改める。
第四号を第五号とする。
第三号を第四号とする。
第二号の次に次の一号を加える。
三  特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百一条の次に次の一号を加える。
六  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第三号を第四号とする。」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8f%ba%8e%4f%8e%6c%96%40%88%ea%93%f1%88%ea&H_NO=%95%bd%90%ac%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8e%b5%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%8c%dc%8f%5c%8c%dc%8d%86&H_PATH=/miseko/S34HO121/H18HO055.html


現行法は
第百一条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三  特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
四  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為