岡口基一の「ボ2ネタ」

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友達が運転するときは注意しましょう。一緒に責任負わされることも・・。

その1
みんなでレンタカー借りてドライブしますよね。それで事故って相手にけがさせたら
運転者以外も,「運行供用者」として,損害賠償責任を負わされるそうです(赤い本平成19年版下17頁)。

その2
居酒屋で,会社の同僚が飲酒運転して帰るというのを止めなかったというだけでも損害賠償責任を負わされたそうです。
民法719条2項の幇助者に当たるとした東京地裁平成18年7月28日自保ジャーナル1652号2頁)。