素直に「金銭」といえばいいのに,どうしてこういう規定をしたのかby稲葉威雄教授@「民事法情報」248号17頁
会社法第百五十四条 登録株式質権者は、第百五十一条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
会社法第百五十一条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
以下省略