岡口基一の「ボ2ネタ」

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貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の改正法の施行日が本年12月19日に

http://martindale.jp/hourei/2007/11/post_9747.html

 これにより,法律名が,「貸金業法」となります。なお,みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されることになっています。
→改正法の概要(pdf)
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/01.pdf

*関係ありませんが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行日は,平成20年12月1日です。