東京高判平成19年4月25日家月59巻10号42頁
法の適用に関する通則法24条により,当事者双方の本国法によることになりますが,日本法だと婚姻の取消し事由(民744)であるのに対し,中国法だと,無効事由(中華人民共和国婚姻法10)となります。
このように,一方当事者の本国法では取消し事由,他方当事者の本国法では無効事由である場合,効果の重い方が適用され,無効となると判示したものです。
これは,これまでの実務の運用のとおりの判断ではありますが,公刊されている高裁判決であり,また,新法(法の適用に関する通則法)適用後の判決であるということで取り上げた次第です。