岡口基一の「ボ2ネタ」

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パブリシティ権の本質は,「顧客吸引力」?それとも「商業的使用」?

従前は,パブリシティ権の本質は,著名な氏名等の「顧客吸引力」と言われ,これを無断で利用しただけでパブリシティ権侵害とした例もありましたが,
そうではなく,著名な氏名等を無断で「商業的に使用」したことがパブリシティ権侵害の本質と考える考え方もあるようです。

「顧客吸引力」という文言を用いながら,無断の「商業的使用」を不法行為とした裁判例として東京高判平成18年4月26日判時1954号47頁があります。