会社分割無効の訴えの請求の趣旨です。
「 被告Aが同被告の〇〇に関する営業の全部を被告Bに承継させる会社分割は,これを無効とする。」
たしかに、旧商法では、会社分割とは、「営業」を承継することとされていました(商373、374の16)から、この表現でよかったと思うのですが、
会社法では、「営業」概念が不明確であるとの反省から、有機的一体性を有する「営業」の承継は要件ではなくなり、
会社分割とは、「事業に関して有する権利義務」の承継となったのですから、
それにもかかわらず、従来のままの請求の趣旨ではおかしい気がします。
「被告Aが同被告が〇〇に関して有する権利義務の全部を被告Bに承継させる会社分割は,これを無効とする。」という請求の趣旨にすべきではないでしょうか