岡口基一の「ボ2ネタ」

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「シックハウスの家を建てないようにする」との合意が認められなかった例

東京地判平成19年10月10日判タ1279号237頁
請負契約で,シックハウス症候群に罹患したと主張する注文主が,請負人相手に瑕疵担保責任を追及した事例です。
「原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにすること等は,現在の医学的知見及び建築施行等の技術水準を前提とする限り,いまだどのように実現し得るのか明らかになっていない事柄である」
「原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにすること等が,契約の内容として合意されていたとは,意思表示の合理的解釈としても,経験則としても,認めるのは困難である。」