岡口基一の「ボ2ネタ」

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過払金訴訟で久しぶりに最高裁判決が出ています

最判平成23年3月22日
営業譲渡の場合で,過払金債務の承継を認めなかったものです。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201103/20110322113350.html