期限の定めのない債務
主債務者が行方不明になってしまったので、連帯保証人に請求。
問題は、その場合の遅延損害金請求。
民法改正前は、絶対効があったので、
連帯保証人に対する履行の請求によって
主債務者を遅滞に陥らせることができたのだが、
民法改正で、この履行の請求の絶対効がなくなってしまった。
これでは、主債務者に対し公示の意思表示でもしなければ、
連帯保証人に対しても、遅延損害金を請求することができなさそうだね・・。
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