岡口基一の「ボ2ネタ」

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主債務者が行方不明になると困る 民法改正で

期限の定めのない債務

主債務者が行方不明になってしまったので、連帯保証人に請求。

問題は、その場合の遅延損害金請求。

 

民法改正前は、絶対効があったので、

連帯保証人に対する履行の請求によって

主債務者を遅滞に陥らせることができたのだが、

民法改正で、この履行の請求の絶対効がなくなってしまった。

 

これでは、主債務者に対し公示の意思表示でもしなければ、

連帯保証人に対しても、遅延損害金を請求することができなさそうだね・・。

 

 

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国は「借り主と貸主から家賃0・5カ月分ずつ、合わせて1カ月分を原則とする」と告示。
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