いわゆる「使途不明金問題」の処理は,相続法の改正により,少し変わってるね。
*相続開始の前後に被相続人名義の預金が払い戻されていることがあり,使途不明金問題と呼ばれている。
相続開始前の払戻しは,特に変わっていない。
被相続人の生前に,相続人の一人が被相続人の預金を無断で払い戻した場合,被相続人の当該相続人に対する不当利得返還請求権(又は不法行為に基づく損害賠償請求権)が発生し,これが,被相続人の死亡により,各共同相続人に当然分割されるのが原則。
もっとも,払い戻した相続人が,その払戻しにより得た現金を自己の取得分とすることを認めるのであれば,相続人全員の合意により,この現金を遺産分割の対象とすることができる。この現金は,遺産分割により,当該相続人が取得する。
相続開始後の払戻しは,結構,変わってる。
ア 単独の権利行使による払戻し
各相続人は,預貯金債権のうち,相続開始時の債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし各金融機関ごとに150万円が上限)を,単独で払い戻すことができるが,払い戻した分については,当該相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされる(民909の2,平成29年法務省令第29号)。
イ ア以外の払戻し
① 払い戻した相続人が,その払戻しにより得た現金を自己の取得分とすることを認めるのであれば,相続人全員の合意により,この現金を遺産分割の対象とすることができる。この現金は,当該相続人に取得させる。
② 払戻しをした相続人以外の相続人全員の同意が得られれば,その預金が遺産分割時に遺産として存在するものとみなし(民906の2Ⅱ),当該払戻しをした相続人に取得させる。
③ それ以外の場合,遺産分割の対象とすることはできず,民事訴訟(不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求)による解決となる。
*払戻しをした相続人が、③の訴訟で勝訴した後も、②の扱いができるかが、議論されているようです。
その他の今日の「司法」ニュース
森雅子法務大臣「内閣のしかるべき窓口に報告した」と繰り返し答弁。
https://digital.asahi.com/articles/ASN5W6J66N5WUTFK00F.html
賭け麻雀+信用失墜行為でも懲戒処分を受けない
これを「黒川基準」と呼ぶべきだな(笑)
https://twitter.com/kumagai_chiba/status/1264332913165824000
他方、テンピンまでの賭け麻雀はセーフというのは、
そう決めたのが川原隆司刑事局長(司法修習の期は41期)だから、「川原基準」と呼ぶべきだね(笑)
https://mainichi.jp/articles/20200522/k00/00m/040/118000c
黒川前検事長は10年以上前から「賭博常習犯」だった
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1920ce6408b6559357fcce1b410a74f6c7bb6a9
ドロドロの離婚調停とかやってほしい(笑)
https://www.tv-asahi.co.jp/kasai/#/?category=drama