不法占拠者って、悪意占有ではあるけど、所有の意思をもって占有していれば,自主占有だよね。
ところが,不法占拠者というのはおよそ他主占有であり,時効取得はあり得ないというの説が有力に主張されているんだね(新注釈民法5巻69頁(2020年,有斐閣))。
大阪高判平成15年5月22日判タ1151号303頁も同旨のようだよ。
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