岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法704条後段の法的性質by最高裁

最判平成21年11月09日
民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない