岡口基一の「ボ2ネタ」

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要件事実と主要事実は違う

「要件事実」というのは、司法研修所の「民事裁判」という科目でのみ用いられていた特殊な用語です。

他方で、「主要事実」という、母法から継受し伝統的に用いられてきた用語があります。

この二つの用語は、意味も、使う場面も、違います。

そこで、この二つの用語を、明確に使い分けることにしました。

本書は、第1章から第5章までありますが、
要件事実という用語が出てくるのは、司法修習生向けの第5章になってからです。

全くの初心者や初学者は、まずは「主要事実」を知るべきだからです。

全くの初心者や初学者に説明する場合、
請求原因などの攻撃防御方法の要件に該当する事実のことは、
「主要事実」と説明すべきなのです。
https://twitter.com/HourituNoHiroba/status/1564870610030759936

 

 

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