千葉家裁の裁判官の気持ちはわかりますが、やはりそれは無理
元妻が、元夫に対し、年金分割の申立て
ところが、婚姻当初から夫婦の協力関係は無く、妻が自宅内に大量に散乱させた物の中で生活されることを余儀なくされていたと言う事案
そこで、千葉家裁は、この申立てを却下
しかし、その抗告審である東京高裁は、原審を取り消し、年金分割を認めました
東京高決令和4年10月20日判時2598号29頁
年金分割の申立ては必ず認められるという運用がされているからです
その理由の詳細は要件事実マニュアル5巻177頁以下に説明があります。
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要件事実が必要です
そんなにガッツリ勉強する必要はありませんから、
「ゼロからマスターする要件事実」で
さくっと終わらせましょう(^_^)
クマさん、勉強頑張って下さいね
https://x.com/KumaForest/status/1875127940834574599