2004-04-22 同時履行の抗弁の存在効果を高裁判決が看過 司法 前期修習のみなさんは,そろそろ,履行遅滞の要件事実として,同時履行の抗弁の存在効果を消滅させる事実が必要であることを勉強されたでしょうか。 この要件事実の主張立証がないのに,履行遅滞を認めてしまった高裁判決があったようです(最高裁が原判決変更)。 →最判平成15年3月27日金法1702号72頁