岡口基一の「ボ2ネタ」

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別居期間が何年になれば,離婚が認められるか?

稲田龍樹東京高裁判事は,有責配偶者ケースではない場合,3〜4年を基本原則とするというのが合理的なガイドラインであるとしています(判タ1282号11頁)。

新版注釈民法22巻(阿倍徹執筆部分)は,理解に苦しみます。
有責配偶者であっても,5年別居すれば離婚が認められる(403頁)としつつ,有責配偶者ではない場合,10年の別居が必要であるとしています(382頁)。