大島要件事実が、「請求権の行使要件」などという、誰も聞いたことのない独自の見解に立っているところが、
もろに今年の予備試験に出題されてしまった件
(「仕事の完成」が請負代金請求の請求原因の要件事実になる理由)。
大島要件事実には、ほかにも独自説や少数説が散見されます(契約に基づく請求権の発生根拠にかかる合意説など)。
他方で、要件事実入門初級者編(第3版)25頁では,判例に従った説明がされています。
要件事実入門初級者編で要件事実を勉強していた方は,今年の予備試験で正解を書くことができましたね(😊)
その他の今日の司法ニュース
「メールは捨ててしまった」と言い張っていた国
捨てた経緯などを訪ねても「調査中」を繰り返すばかり。
これには裁判長もあきれ顔
「本気でやっていただきたいです」
「心証に与える影響もありえると認識してほしい」
しかし、メールの相手業者から、メールがあることが明らかにされてしまうと、
国「実は、メールがありました。探したら、見つかりました」(^_^)。
https://news.yahoo.co.jp/byline/akazawatatsuya/20220715-00303993
京大卒CEO弁護士が「死ぬほど仕事して」気づいた“固定観念の外し方”
https://news.yahoo.co.jp/articles/2ddb2636b6049196628c18a881df11e7e2f5ee1e
「保護観察所の対応に恨み」 福島駅切り付け、検察が動機指摘
https://news.yahoo.co.jp/articles/15fc2065ac0ee42bf2f2fc00afd133fb46bd8407
『BUSINESS LAWYERS』を築いた2人が語る、サービス開発秘話と事業の展望
https://www.wantedly.com/companies/bengo4/post_articles/411044
国葬にしてしまったことで、案の定、こうなっちゃったね・・。
これでは、安倍元首相が可哀そうです。
https://www.tokyo-sports.co.jp/social/4323119/