破産再生マニュアル 早速みなさんの手元に届いているようです(^_^)
https://twitter.com/simuken2016/status/1734106601760477398
その他の今日の司法ニュース
仙台高裁 法廷で河北町議選の投票用紙数え直し
https://news.yahoo.co.jp/articles/78d45649915d17a86c2edc7d568335bcff13ebf2
「5点の衣類」のズボンとステテコが法廷に 袴田事件再審第4回公判
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa0f0c0c8b149fcc92d69f4afea1f34b4d3b9686
「加害者」も、出発点では「被害者」だったことが多い
https://www.ben54.jp/news/730
あるゲイの方は、交際相手からDV被害を受け続けたのですが、
その交際相手と別れ、新しい方と交際を始めたところ、
今度は、自分がDV加害者になっていたそうです。
保険法その1
保険契約締結後に危険が増加した場合にどうなるかって、
保険法の平成22年改正で、ずいぶん変わったよね
保険契約ではカバーできないくらい危険が増加してしまった場合の規定は,
保険法に置かれず、約款で処理されることになった
例えば、居住用建物に火災保険をかけていたが、
その後、それが、誰も管理しない、火災が起きやすい建物になってしまった場合とか
この場合の裁判例って、今までなくて、
ようやく、第1号として、山口地判令和3年7月15日金判1633号46頁が出たんだね
@by遠山聡教授
ジュリスト1587号116頁
保険法その2
今、山下友信・保険法下(2022年、有斐閣)を読んでいますが、
通説を批判して自説を展開している箇所も多くて面白い。
例えば、交通事故とかで、責任保険会社が、責任保険金を支払った場合の保険代位の範囲。
通説実務は、弁護士費用については、保険代位をしないという立場ですが、
山下教授は、責任保険は、弁護士費用を填補賠償に含めているから、これも代位の対象となるとのお立場です(同書406頁)。