岡口基一の「ボ2ネタ」

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発売されたばかりの司法研修所の文献に条文の誤記ハケーン 

爆発的に売れて,重版が出たばかりの,司法研修所編・改訂紛争類型別の要件事実です。

33頁エの1行目
誤 民法506条1項ただし書
正 民法506条1項後段

参考
第五百六条  相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2  前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。