岡口基一の「ボ2ネタ」

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「有益費」は限定的に解釈すべきである by佐久間毅教授

占有者は、有益費について、回復者に償還を請求することができる(民法196条2項)。
 
「しばしば、有益費とは、物の価値を増加させる行為に要した費用をいうと説明される。
しかしながら、物をどのように扱うかは所有者(回復者)が決めるべき事項であり、「利得の押し付け」はできるだけ避けるべきである。
そのため、単に物の価値が増加したというだけでは足りず、それが行われなければその物の(社会状況に応じた)通常の利用にも支障を来しかねないと認められることを要すると考えるべきである。」
「物をどのような状態にしておくかは所有者が決めるべきであり、占有者が勝手にした改良等によって物の価値が増加したとしても、それは所有者にとって「押し付けられた利得」である」
@佐久間毅・民法の基礎2物権(第2版)291頁(2019年、有斐閣
 
 
 
 
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