岡口基一の「ボ2ネタ」

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車両保険金請求について,「事故の偶然性」が請求原因の要件事実にならないとした最高裁判決が出ました

 これまで実務では,これを請求原因の要件事実として,保険金を請求する方に,「偶然起きた事故であること」の主張立証責任を負わせていました(とりわけ,保険契約において,「偶然な事故」について保険金を払うという約款がある場合はなおさらでした)。
 本件は,かかる約款があるケースで,偶然性が請求原因の要件事実ではないとしたものです。
 なお,同じ損害保険である火災保険において,偶然性が請求原因の要件事実ではないとする最高裁判決が平成16年12月13日に出ていました。
 ◆この論点については,要件事実マニュアル下433頁に解説があります。
 ◇この判決は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。

→新聞記事
http://megalodon.jp/?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl%3fa%3d20060601-00000063-jij-soci&date=20060602084800
→判決全文(pdf)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060601135514.pdf